青ナンバー問題
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青ナンバー問題

青ナンバー問題、遂に決着へ

廃棄物の収集運搬業に「青ナンバー」は必要なのか――。この問題は過去に幾度も浮かびは沈み、沈んでは浮かびを繰り返してきた。しかし国土交通省、環境省の両省は令和8年3月16日、ついに市町村または排出事業者との契約に基づく廃棄物の収集運搬における貨物自動車運送事業法上の許可等は不要とする事務連絡を発出した。

青ナンバー問題は昭和52年から長年続く問題であるが、今回見直しの契機となったのは、昨年6月に改正された貨物自動車運送事業法(トラック法)が発端となる。法改正で違法な白トラへ運送委託を行った荷主等への規制が強化されたが、この施行が令和8年4月に迫る中、国交省は法令適用事前確認手続回答書で「廃棄物処理の委託に関しても改正貨物運送法第65条の2の適用対象になると考えられる」と回答。これによって貨物自動車運送事業法の許可等を取得していない事業者が廃棄物の収集運搬を行った場合、その規制が自治体、排出事業者にまで及び得る懸念が広がっていた。

廃棄物関係4団体が合同要望を実施

(一社)全国清掃事業連合会ではこれまでも青ナンバー問題の対応に当たってきたが、問題の再燃を受けて環境省に対して1月30日、貨物自動車運送事業法に基づく許可(青ナンバー)の有無が廃棄物処理法の委託または許可の要件とされていないことを確認。その上で、全国の一般廃棄物処理業界団体に呼びかけ、全国一般廃棄物環境整備協同組合連合会(大川和彦会長)、(一社)日本環境保全協会(山条忠文会長)とともに「一般廃棄物収集車に対する『貨物自動車運送事業法』の適用除外に関する要望書」を作成した。その後さらに(公社)全国産業資源循環連合会(永井良一会長)も加わり、2月26日、国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課に対して一廃・産廃業界団体による合同要望を行なった。

要望において業界側は、貨物と廃棄物の取り扱いや、道路貨物運送業と廃棄物処理業の差異、廃棄物処理法の目的と各種規制、歴史的経緯、中小企業への影響と廃棄物処理が停滞する恐れがあることなどを説明し、廃棄物収集車両が同法の適用除外であることを明確化するよう要望。
貨物流通事業課からは、改めて改正法の趣旨説明とともに、「環境省と連携して検討したい」との回答があり、今般、事務連絡として「他人の需要に応じて運送を行う場合であっても、自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合は法の許可等を要しない」「発注者である市町村や排出事業者との委託契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為は、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、法の許可等を要しないものと解される」と明確に示した。
また環境省からも同日付で、「従前の取り扱いを変更するものではない」「すでに各自治体において地方運輸局等と整理がなされている場合、その対応を妨げるものではない」としながら、管内市町村、排出事業者・廃棄物処理業者に対して同事務連絡の周知を求めた。

青ナンバー問題について両省が協議を行ない、それぞれの省から同時に周知文書が発出されるのは初めてのことで、長年の論点にようやく整理がつけられ、実質的な決着が図られることとなった。

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