全国清掃事業連合会
HOMEサイトマップリンク入会希望はこちらお問い合わせ
全清連とは
行事案内
諸官庁への意見・要望書
全清連NEWS
固形一般廃棄問題
審議会情報
議員連盟の紹介
関係資料
お問い合わせ
リンク
〒104-0031
東京都中央区京橋2-11-5
パインセントラルビル3階
TEL:03-3538-5725
FAX:03-3538-5726
HOME諸官庁への意見・要望書index
諸官庁への意見・要望書
 

議連と全清連が懇談会、定義・区分見直しなどに関し決議

地域廃棄物適正処理推進議員連盟(会長・中川秀直衆議院議員)と一般社団法人全国清掃事業連合会(三井崇裕会長)の懇談会が、2月24日午後4時半より衆議院第一議員会館において開催された。議員連盟からは中川会長をはじめ副会長の西野あきら議員、事務局長の竹本直一議員ら衆参の19議員が出席。また環境省からは伊藤哲夫廃・リ部長、経産省から中西宏典審議官、岡田俊郎リサイクル推進課長ら環境省・経産省合わせて9名が、全清連からは三井会長、山田専務理事ら理事を中心に22名が出席した。全清連から議員連盟に要望があった規制・制度改革分科会「中間とりまとめ」や、「容リ法の平成25年見直しについて」の議題を論議した結果、議員連盟としての要望を決議。関係機関に要望書を提出した。

規制・制度改革分科会「中間とりまとめ」についての全清連の問題提起
懇談会の議題は、@行政刷新会議の規制・制度改革分科会「中間とりまとめ」に係る件、A容器包装リサイクル法の平成25年見直しに係る件――の2件。
内閣府の行政刷新会議規制・制度改革分科会の下に、「グリーンイノベーションワーキンググループ(WG)」が設置されている。このWGは環境・エネルギー分野の規制・制度改革を、経済合理主義を導入することにより推進するもので、平成22年4月の第1回会合からこれまで7回の検討を重ねてきた。この間、環境省との折衝も行われた。環境省は環境保全を担保する立場から、法令に基づく明確な論拠を示した上で「対応困難」と回答しているが、本年1月26日に発表された分科会の「中間取りまとめ」は、環境省の回答を無視して原案通りとなっている。
廃棄物処理・リサイクル分野に経済合理主義を導入し優先させようとなると、廃棄物処理法の理念である国民の安全・安心が著しく毀損(きそん)される畏れがある。こうしたことから全清連はこの問題について次のように問題提起し、議員連盟に協力を仰いだ。

1.私ども全清連は、平成10年の発足以来、一貫して環境分野とりわけ一般廃棄物・リサイクル分野に市場原理優先の規制緩和政策を持ち込むことの危険性を訴えてまいりましたが、今回の行政刷新会議規制・制度改革分科会のメンバー、そして「中間とりまとめ」の論点及び手続き手法は、かつての宮内流規制改革会議のそれらと全くの同質同根であるばかりか、さらに悪化しているとさえ思われます。
もし、廃棄物の定義及び区分が、市場原理優先の観点で変更されますと、リサイクル可能物と宣言された廃棄物は環境規制の外におかれて環境汚染を引起す恐れがあるばかりか、事業系一般廃棄物1500万トンが、不適正処理が止まらない産廃分野に流れ込んで不適正処理事案横行が想定されると同時に、それまで市区町村で事業系のごみ収集運搬業に関わってきた中小零細企業約1万8000社が破綻の危機に直面することになります。

地域廃棄物適正処理推進議員連盟の決議
定義及び区分の見直しは廃棄物処理法の原則を尊重すること
これを受けて議員連盟は以下の通り要望し、決議した。
平成23年1月26日内閣府行政刷新会議規制・制度改革分科会「中間取りまとめ」において、廃棄物の定義及び区分の変更が謳われている。
市場原理優先の観点で変更されると、リサイクル可能物と宣言された廃棄物は、環境規制の外に置かれ環境汚染を引き起こす恐れがあり、また、事業系一般廃棄物が産業廃棄物分野に流れ込んで不適正処理がさらに拡大することが想定される。
環境保全は、人類の生存基盤にかかわる極めて重要な課題であり、国民の安全・安心が確保されることを軸として循環型社会を形成するべきである。
以上のことから、当議連は次の通り要望する。

 一.生活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的とした「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の定義及び区分の見直しについて、その原則に基づいて行っていくこと。
以上決議する。

容リ法の平成25年見直しについての全清連の問題提起
平成25年に迫った容リ法見直しに関しては現在、プラ容器包装の再商品化手法のひとつである材料リサイクルを排斥する方向に流れようとしている。全清連はこうした情況に問題提起する。

業者が材料リサイクルに参入したのは『平成12年に容リ法が全面施行されて以来、プラスチックの原材料としての利用が望ましいという観点から、プラスチック容器包装については、材料リサイクル手法を優先して取り扱ってきた』という、容リ法そのものが内包する「優先的取り扱い」という、ある種「規定」があったことによる。
しかしその後の審議会などで、「優先的取り扱いを見直す」議論が起きる。『材料リサイクル事業者の落札量が予想を超えて増加したことから、材料リサイクル手法の優先的取り扱いを見直すべきとの議論が起きたため……』『材料リサイクル手法の実態が現状のままでは、優先的取り扱いを継続していくことに関係者の理解を得ることは困難。容リ法の次期見直しの際には、燃料利用のあり方も含め、リサイクル手法のあり方を根本から再検討すべき』などといった論旨が出され、つまるところ平成25年の容リ法見直しでは、材料リサイクルの『優先的取り扱いを根本から再検討すべき』としている。

ここで私どもが理解に苦しむのは、なぜ「関係者の理解を得ることが困難」で、「根本から再検討」しなければならないか、ということです。
(続きは全清連会員のみ読むことが可能です)


 
 
Copyright (c)2007 全国清掃事業連合会. All Rights Reserved.